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新潟県南魚沼市六日町2643番地1

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患者の権利と義務

患者の権利と義務

南魚沼市民病院は、医療行為が患者と医療関係者との信頼関係の上に成り立つものであり、患者本人の意思を確認・尊重しつつ、医療の中心は患者であることを認識し、次のような権利があることを宣言します。また、同時に守っていただきたい義務についても定めております。

患者の権利

  1. 尊厳と安全に配慮した、適切で公平な医療を受ける権利があります。
  2. 病状や治療内容について、分かりやすい言葉で十分な説明と情報提供を受ける権利があります。
  3. 他の医師の意見を求め(セカンドオピニオン※)、自らの意思で治療方法や医療機関を選択する権利があります。
    ※セカンドオピニオンとは、担当医とは別に、他の医療機関の医師に診断や説明、治療方針などの意見を求めることを言います。
  4. 患者本人の診療録の開示を求める権利があります。
  5. 個人に関する情報が保護、尊重される権利があります。

患者の義務

  1. 自らの過去の病歴を含む健康に関する情報や、診療中の変化を正確に医療関係者へ伝える義務があります。
  2. 治療や検査などの診療方針について、自らの希望があればそれを明らかにし、また自ら納得し合意した検査や治療方針には、意欲を持って取り組む義務があります。
  3. 病院内では、当院の規則及び公共の場のルールを守って、他者の迷惑にならないよう行動することや、医療費を適正にお支払いいただくことも要求されます。
  4. 医師・看護師などの医療従事者や病院職員に対し、暴力、暴言、セクハラ、診療の妨げとなる迷惑行為は厳に慎むようお願いします。

上記の義務を遵守いただけない場合は、当院での診療をお断りさせていただく場合があります。特に、上記4の行為(暴力、暴言等)が目に余る場合には、警察に通報することもありますので、ご了解ください。また、患者さんのご家族等が、上記の患者の義務の趣旨に反する行為をされた場合も、当院での診療をお断りさせていただく場合や、ご家族の病院への立ち入りをお断りさせていただくこともあります。医療は、病院と患者さんの協働作業であり、病院と患者さん相互の信頼があって初めて成立するものです。適切な医療が実施できるよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

2016年3月策定
2016年7月改訂
2023年9月改訂

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担当 庶務課
住所 〒949-6680 新潟県南魚沼市六日町2643番地1
電話 025-788-1222(代表) FAX/025-788-1231
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