患者の権利と義務
南魚沼市民病院は、医療行為が患者と医療関係者との信頼関係の上に成り立つものであり、患者本人の意思を確認・尊重しつつ、医療の中心は患者であることを認識し、次のような権利があることを宣言します。また、同時に守っていただきたい義務についても定めております。
患者の権利
- 尊厳と安全に配慮した、適切で公平な医療を受ける権利があります。
- 病状や治療内容について、分かりやすい言葉で十分な説明と情報提供を受ける権利があります。
- 他の医師の意見を求め(セカンドオピニオン※)、自らの意思で治療方法や医療機関を選択する権利があります。
※セカンドオピニオンとは、担当医とは別に、他の医療機関の医師に診断や説明、治療方針などの意見を求めることを言います。
- 患者本人の診療録の開示を求める権利があります。
- 個人に関する情報が保護、尊重される権利があります。
患者の義務
- 自らの過去の病歴を含む健康に関する情報や、診療中の変化を正確に医療関係者へ伝える義務があります。
- 治療や検査などの診療方針について、自らの希望があればそれを明らかにし、また自ら納得し合意した検査や治療方針には、意欲を持って取り組む義務があります。
- 病院内では、当院の規則及び公共の場のルールを守って、他者の迷惑にならないよう行動することや、医療費を適正にお支払いいただくことも要求されます。
2016年3月策定
2016年7月改訂